簡単な遺言書の書き方について - 種類、作成方法、注意点などを解説

2025.11.11

「生きているうちに死んだ後のことを話すのは縁起が悪い」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、近年では「終活」の普及とともに、自身が亡くなった後にどうしてほしいかを明確に伝え、遺族が困らないようにするための手段として遺言書の作成を検討される方が増えています。

「遺言書」は財産や各種権利の配分を明確に定める法的な文書で、相続トラブルの予防だけでなく、承継手続きを円滑に進める効果が期待できます。さらに、資産の行き先だけでなく、のこされた家族へのメッセージも併せて残すことができます。

しかし、遺言書の書き方には細かなルールや注意すべき点が多く、せっかく作成しても形式不備で無効になったり、内容が不明瞭でかえって無用な争いを招いたりするリスクも存在します。

そこで本記事では、遺言書の種類から具体的な書き方、注意点などを解説し、あなたが安心して遺言書を作成できるようサポートします。

ぜひ参考にしてください。

遺言書の種類とそれぞれの特徴

遺言書には、主に以下の4つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った形式を選ぶことが重要です。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 特別方式遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言はその名のとおり、ご自身で作成する遺言書です。

最大のメリットは紙とペン・印鑑さえあればいつでもどこでも手軽に作成でき、費用もかからない点です。思いついたときに自宅で気軽に書き直すことも可能です。また、遺言の内容を秘密にできるという特性もあります。

一方で様式が厳格に定められており、少しでも誤ると無効になるおそれがあります。また紛失や偽造、変造といったリスクも指摘されています。

作成後も遺言書はご自身で保管する必要があり、相続開始後には家庭裁判所での検認手続きが必要となります。また訂正方法が間違っていたり、様式に不備があったりした場合には、無効となる可能性もあります。

公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場において公証人が作成し、同じ公証役場で保管される遺言書です。公証人は判事や検事などの経験者で、公正証書は公文書となります。

この方式の最大の利点は公証人が作成するため、様式を誤って無効になる心配がほとんどなく、紛失や偽造、変造のおそれも少ないことです。また、ご自身で文字を書くことが困難な方や、複雑な内容の遺言書を作成したい方にも適しています。

デメリットとしては、作成に手間と費用がかかること、そして証人が2名必要となる点が挙げられます。

作成には打ち合わせを重ねるため、1カ月から数カ月程度の期間を要することがあります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言はご自身で作成した遺言書を封筒に入れ封印し、その遺言書が存在することを公証人に証明してもらう形式の遺言です。

遺言の内容は誰にも明かさずに済み、遺言者本人が間違いなく書いたことの証明が得られる点が、自筆証書遺言と異なります。

なお自筆証書遺言と同じく、作成後も遺言書はご自身で保管する必要があり、相続開始後には家庭裁判所での検認手続きが必要です。訂正方法が間違っていたり、様式に不備があったりした場合には、無効となる可能性がある点も自筆証書遺言と同様です。

特別方式遺言

特別方式遺言とは、重病や災害時、伝染病による隔離中、航海中の船内など、通常の方式で遺言を作りにくい状況で緊急に作成される臨時の遺言で、種類に合わせて家庭裁判所での確認・検認が必要です。

あくまで暫定的な手続きのため、危機をまぬがれた後に6カ月間生存すると効力は失われます。なお、一般危急時遺言や難船危急時遺言などの類型によって、求められる証人の人数は異なります。

自筆証書遺言を書くためのステップと注意点

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、民法に定められた厳格な要件を満たさなければ無効となってしまいます。以下の流れで作成すると安心でしょう。

STEP1:用意するもの(用紙・筆記具など)

遺言書を書く紙に特定の決まりはありません。コピー用紙や便箋、レポート用紙など、ご自身が書きやすいものを選べます。ただし、法務局の保管制度を利用する場合はA4サイズ限定となります。

筆記用具もボールペン、筆ペン、毛筆など、消せない筆記具を使用してください。鉛筆やシャープペンシルは消える可能性があるため避けるべきです。

遺言書が2枚以上にわたる場合は、ホッチキスなどでとじ、契印(けいいん)をするようにしましょう。

契印は、書類が一連のものであり、抜き取られたり、足されたり、順番が入れ替わったりしていないことを証明するものです。これは遺言書が有効となる必須条件ではありませんが、偽造や変造を防ぐために非常に大切です。

また作成した遺言書は、改ざんを防ぐため、遺言書の本文に押印し、封筒に入れてのり付け・封印をすることが望ましいとされています。ただし、封をすると相続開始後、家庭裁判所の検認時でないと封を開けられなくなるため、必ずしも封をする必要はありません。

印鑑証明書を同封すると、さらに信憑性が高まります。

STEP2:財産目録と相続先を整理する

全資産と全負債を棚卸して、相続関係を確定させ財産目録作成の土台とします。配偶者、子、直系尊属には、遺言によっても奪われない最低限度の相続分として、法律上「遺留分(いりゅうぶん)」が認められています。価額の偏りが出ると遺留分争いの火種になるので調整しましょう。遺留分を侵害しないようにするのが無難です。

なお遺留分は配偶者や子、孫といった直系卑属がいないために、直系尊属(父母・祖父母など)のみが相続人となるケースでは、遺留分の総額は遺産全体の3分の1です。

これ以外の人(※兄弟姉妹はもともと遺留分がありません)が相続人となる一般的な場合には、遺留分の総額は遺産全体の2分の1となります。

確保すべきこの遺留分の総額を、各相続人の法定相続分の割合に応じて按分し、それぞれの相続人が持つ個別の遺留分として割り振る仕組みです。

STEP3:手書きで本文を記載する

遺言書の本文や見出しとしての「遺言書」などは、必ず遺言者本人が自筆で書く必要があります。たとえ署名や押印があっても、パソコンで作成したものや他人の代筆は無効となります。

ただし財産目録については例外が認められており、パソコンで作成した書類や、預貯金通帳のコピー、不動産登記事項証明書などの資料を添付していても有効です。その場合は、添付した目録のすべてのページに遺言者自身の署名と押印を忘れずに行ってください。

STEP4:署名・押印・日付の記載

遺言書には、遺言者自身が氏名を自書した上で、押印しなければなりません。署名も必ずご自身の筆跡で行ってください。

押印に使う印鑑は、認印でも法律上は問題ありません。しかし、後々偽造されたと疑義を持たれないためにも、実印を押印しておくほうがよいでしょう。

また、遺言書は一人ひとりが自分の分を作成する必要があり、夫婦など複数人で共同して作成した遺言書は無効となりますので注意してください。

自筆証書遺言には必ず作成年月日を正確に記載しなければなりません。「令和〇年〇月吉日」といったあいまいな表記や、作成年月日の書き忘れは無効となる原因になり得るため、具体的な日付を自筆で明記してください。

複数の遺言書が存在する場合、原則としてもっとも新しい日付の遺言書が有効となります。日付は遺言書の効力を判断する上で非常に重要な要素です。

STEP5:訂正方法の注意点

自筆証書遺言の記載内容を訂正する際にも、法律で厳格なやり方が決められています。記載を誤った場合の修正や内容を加える追記は、該当箇所が特定できるよう示し、修正・追記の旨を付記して署名し、当該箇所に押印します。

修正テープを使用したり、黒く塗りつぶしたりする行為は認められていません。複雑な訂正が必要な場合は、最初から書き直したほうが無用な混乱を防ぐことができます。

遺言書作成のポイントと注意点

遺言内容があなたの意図どおりに実現され、相続人間に不要なトラブルを生じさせないためには、いくつかのポイントに注意する必要があります。

意思の明確な記載

遺言書は、遺言者が亡くなった後に第三者が読んでも誤解なく理解できるよう、はっきりとした文言で記載しなければなりません。あいまいな表現や誤字脱字があると、遺言者本人に確認できないため、その意図が不明確になってしまいます。

例えば「全財産を長男に託す」「任せる」といった表現は解釈の幅が広く、「管理を依頼する」という意味にもとられかねません。財産を譲りたい相手には「相続させる」「取得させる」「遺贈する」といった具体的な用語を用いることが適切です。

さらに遺贈対象の財産を特定する際には、不動産であれば所在地・地番などを細かく記載し、預貯金であれば金融機関名・支店名・口座番号などを明示することが重要です。

これにより、その後の名義変更手続きなどがスムーズに進みます。

「相続させる」と「遺贈する」の使い分け

遺言で財産を承継させる場合、「〇〇を〇〇に相続させる」と「〇〇を〇〇に遺贈する」という2つの表現があります。

「相続させる」

法定相続人(法律上相続人となる人)に対して財産を承継させる場合に用いる表現です。

「遺贈する」

法定相続人以外の人(例:内縁の妻、お世話になった友人、特定の団体など)に財産を渡したい場合に用いる表現です。
法定相続人であっても「遺贈する」と記載することは可能ですが、上記のメリットを考慮すると「相続させる」が推奨されます。

遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言書の内容を円滑に実現するために指定された人を指します。遺言書で遺言執行者を指定しておくことで、以下のような多くのメリットがあります。

遺言内容のスムーズな実現

遺言執行者は遺言書の内容に従って、預貯金やそのほかの相続財産の名義変更、解約、払戻しといった必要な手続きを単独で行う権限を持ちます。これにより金融機関への対応もスムーズに進むことが期待できます。

相続人の負担軽減

相続財産に不動産がある場合など、遺言執行者がいれば相続人の煩雑さを回避できます。

トラブルの防止

相続人間の意見の対立など、協力が得られない場合でも手続きを進められます。

遺言執行者は、相続人のうちの一人を選任することも可能です。しかし遺言の執行は複雑でデリケートな作業となるため、専門家を指定することを強くおすすめします。

遺留分への配慮

兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属など)は遺留分を主張する権利を持ちます。

遺留分を侵害する内容の遺言書も法律上は有効ですが、遺留分を侵害された相続人は、相続開始後にほかの相続人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、その侵害者に対し、侵害された遺留分に見合う金銭の支払いを求められる制度をいいます。

遺留分を主張できる法定相続人は「遺留分権利者」と呼ばれ、当該請求を行う権利は「遺留分侵害額請求権」といいます。

例えば相続人が長男A・次男B・三男Cであるのに、被相続人の遺言に「Cには一切相続させない」と記され、その内容で遺産分割が実施されたケースでは、Cは遺留分権利者としてA・Bに対し遺留分侵害額請求を行い、自身の遺留分相当額の金銭の支払いを求めることが可能です。

こういったケースでは遺言者の死後、相続人の間でトラブルになる可能性が高まるため、遺言書を作成する際は遺留分に配慮することが非常に重要です。専門家に相談することで、この遺留分にも配慮した遺言内容を検討することができます。

遺言能力の有無

遺言書は法的な効果を持つ文書であるため、作成時には十分な判断能力、すなわち「遺言能力」があることが必要です。

民法では15歳に達した者は、遺言をすることができると定められていますが、具体的な判断能力の基準は明記されていません。高齢になり認知症が進行すると、遺言書を有効に作成することが難しくなる可能性があります。

しかし、認知症の診断を受けているというだけで、遺言書が書けなくなるわけではありません。軽度の認知症であれば、簡単な遺言書を作成する程度の判断能力はまだ十分にあると考えられます。

認知症の方が作成した遺言書が有効と認められるためには、次の点に注意が必要です。

  • 判断能力の証明資料(診断書やスケールテストの結果表など)の保管:遺言書作成日に近い日付で保管しておきます。
  • 公正証書で作成する:公証人と証人2名の前で作成するため、本人の意思に疑義が持たれにくくなります。
  • 遺言書の内容はできるだけ簡単にする:複雑な内容は遺言能力を疑われる原因となる可能性があります。

自筆証書遺言の保管と手続き

自筆証書遺言はその手軽さゆえに、作成後の保管方法や、相続開始後の手続きにも注意が必要です。

家庭裁判所の「検認」

自筆証書遺言や秘密証書遺言をのこした場合、原則として家庭裁判所で「検認(けんにん)」の手続きを受けなければなりません。

検認とは、相続人に遺言の存在と内容を周知し、遺言書の体裁や加除訂正の有無、作成年月日・署名などを検認時点で確定して、偽造・改ざんを防止するための家庭裁判所の手続きです。

なお、遺言の有効・無効を判断する場面ではないことには注意が必要です。

手続きの流れはおおむね次のとおりです。

①検認の申し立てがあると、家庭裁判所は相続人へ検認期日(実施日)を通知します。申立人以外の相続人の出席は任意で、全員がそろわなくても手続きは進みます(申立人は遺言書、印鑑などを持参します)。

②当日は申立人が遺言書を提出し、出席した相続人らの立ち会いのもと、裁判官が内容を確認します。封がある遺言書は、相続人などの立ち会いの下で、家庭裁判所にて開封することが法律上必要です。

③検認後に遺言を執行するには、遺言書に「検認済証明書」を添付する必要があります。

検認が終了し、家庭裁判所が遺言書に検認済の証明を付けて初めて、遺言内容に従った不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどが可能になります。

検認をせずに遺言書を勝手に開封することは認められておらず、法律上のペナルティが科せられる可能性があります。

法務局の「遺言書保管制度」

自筆証書遺言に伴う紛失や偽造、検認手続きの必要性などの問題を解消する目的で、2020年より「自筆証書遺言書保管制度」が導入されました。

この制度を利用すると、遺言者は自筆証書遺言を作成した後、指定の法務局に遺言書を持参して保管を申請できます。これにより、以下の大きなメリットが得られます。

  • 紛失・隠匿・偽造・変造の防止:遺言書が法務局で安全に保管されるため、これらのリスクがなくなります。
  • 家庭裁判所での検認が不要:法務局で保管されている遺言書は、偽造・変造のおそれがないと見なされるため、相続開始後の検認手続きが不要になります。
  • 保管の費用:1件あたり3,900円です。

遺言者の死亡後、相続人は法務局に遺言書の有無の照会や閲覧請求を行うことで、遺言書の存在や内容を確認できます。

遺言書の保管場所

法務局の保管制度を利用しない場合、遺言書をどこに保管するかは非常に重要です。

  • 相続させる人に預けておくか、保管場所を知らせておく:これにより、相続開始後に遺言書の存在に気づかれないという事態を防ぐことができます。
  • 銀行の貸金庫に保管することは避けるべき:貸金庫は、相続人全員の協力がなければ開けられない可能性があり、遺言執行が滞る原因となることがあります。

遺言書作成が特に推奨されるケース

以下のような状況に当てはまる方は、遺言書の作成を真剣に検討することをお勧めします。

再婚しており、前妻(夫)との間に子どもがいる場合

現在の配偶者と前の配偶者との間の子、あるいは現在の配偶者との間の子と前の配偶者との間の子など、相続関係が複雑になりやすいケースです。

子どもたちの仲が悪い、または推定相続人の中に連絡が取りにくい人がいる場合

遺産分割協議が難航し、トラブルに発展する可能性が高いため、遺言書で明確な意思表示をしておくべきです。

内縁の妻(夫)など、法定相続人以外の人に財産を渡したい場合

内縁関係にある配偶者や、お世話になった友人、特定の団体(動物愛護協会など)に財産を渡したい場合は、遺言書がなければその意思を実現できません。その場合、「遺贈する」という形式で記載します。

特定の相続人に多くの遺産を相続させたい場合(同居して介護してくれたなど)

法定相続分と異なる割合で財産を分配したい場合に、遺言書でその意思を明確にできます。ただし、遺留分への配慮が必要です。

不動産や預貯金など、個々の財産について相続する人を指定したい場合

特定の財産を特定の人に確実に引き継がせたい場合に有効です。

スムーズな銀行預金の引き出しを希望する場合

遺言執行者を指定しておくことで、相続手続きが簡便になります。

特定の負担を条件に財産を渡したい場合(負担付遺贈)

例えば自宅を子にのこす代わりに、自身の配偶者と同居し扶養してほしいといった条件を付けることができます。

予備的な相続人や受遺者を指定したい場合(予備的遺言)

遺言書を作成した後、財産を渡す相手が先に亡くなってしまう可能性に備えて、補欠的な承継者を決めておくことができます。

死後の債務や費用を清算した残りを渡したい場合(清算型遺言)

財産がどのくらい残るか見当がつかない場合でも、すべての支出を控除した残金をのこすことを定めることができます。

相続人を廃除したい場合

特定の相続人が遺言者に対して虐待や重大な侮辱を行った場合など、相続権を奪いたい意思がある場合に遺言書で廃除の意思表示ができます。

ペットの世話を託したい場合

愛するペットの死後の世話について、遺言書で意思表示が可能です。

遺言書の変更・撤回

遺言書は、一度作成したら終わりではありません。ご自身の状況や気持ちの変化に応じて、いつでも変更したり撤回したりすることが可能です。

複数の遺言書が存在し、その内容が抵触する場合には、もっとも新しい日付の遺言書の内容が有効になります。古い遺言書の内容は新しい遺言書と抵触する部分のみが撤回され、抵触しない部分は依然として効力を持つことになります。

遺言書の訂正方法には厳格なルールがあるため、内容を大きく変更したい場合や、不確実性を避けたい場合は、新しい遺言書を改めて作成し直すことをおすすめします。

その際、以前の遺言書は無用な混乱を避けるため、必ず破棄するようにしましょう。

専門家への相談のメリット

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、要式不備で無効になったり、内容があいまいで相続トラブルにつながったりするリスクが常に伴います。

このようなリスクを避け、あなたの意思が確実に実現される遺言書を作成するためには、専門家への相談を検討することが非常に有効です。

専門家に遺言書作成をサポートしてもらう主なメリットは以下のとおりです。

無効になるリスクを避けられる

法律の専門家が遺言書を作成・確認することで、要式不備による無効のリスクがほぼなくなります。

遺言内容の相談・アドバイス

誰に何をどのようにのこすべきか迷っている場合でも、最適な遺言内容について具体的なアドバイスを受けられます。例えば、複雑な財産構成の把握や、特定の財産を明確に指定する方法など、専門的な知識に基づいてサポートしてもらえます。

遺留分への適切な配慮

ほかの相続人の遺留分を侵害しないよう、専門家が計算や調整を行い、後日のトラブル防止につなげることができます。

遺言執行者の選任・代行

専門家を遺言執行者に指定することで、相続開始後の複雑な手続きを安心して任せることができ、遺言内容がスムーズに実現されます。

認知症対策としての公正証書遺言の作成支援

判断能力が低下し始めた場合でも、公正証書遺言の作成をサポートし、遺言能力に関する疑義を払拭することができます。

そのほかの死後事務の相談

遺言書で対応しきれない死後事務(葬儀や埋葬の具体的な手配など)について、死後事務委任契約などの別の手段についても相談できます。

多くの専門家が相談を受け付けていますので、ご自身の状況に合わせて最適な専門家を選ぶことが大切です。まずはこうしたサービスを活用して、疑問点や不安な点を解消することから始めてみてはいかがでしょうか。

まとめ

遺言書はあなたの「想い」を未来へつなぎ、愛する家族や大切な人々があなたの死後に困ることなく、スムーズに財産を受け継ぎ安心して生活を送るための非常に重要な書面です。

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、その有効性には厳格なルールがあり、自己判断で作成すると無効になったり、かえってトラブルの原因となったりするリスクがあります。

今回の記事が、あなたが遺言書を作成する上での一助となり、あなたの意思が確実に尊重され、大切な人々に安心が残されることを願っています。

ご自身で作成することに不安を感じる場合は、専門家へ速やかに相談することを強くおすすめします。

遺言書に関する相談はぜひ青山財産ネットワークスへ。確実で安心できる遺言書を作成しましょう。

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