確定申告書などの国税関係書類への押印が2021年4月1日以後に提出する税務関係書類について一部を除き廃止されます。
- 押印が廃止されても、本人証明性を担保するための新たな手続きは生じません。
- 電子申告では、押印廃止に伴う影響はなく、従来通り電子証明書を用いて行います。
押印一部廃止の背景
押印の廃止は昨今の社会的情勢を受け、税務手続全般の負担を削減するために行われます。
- コロナ危機収束のためのテレワークの推進
- コロナ禍において、不要な外出や出社を減らし、感染リスクを軽減する。
- デジタル時代を見据えた書面主義、押印主義、対面主義の見直し
- 各種手続き・書類の電子化を推進し、行政コストを削減する。
具体例
廃止となるもの(原則)
認印での押印が許容されていたため以下のものは廃止となります。また、国税と同様、地方税関係書類においても押印義務が廃止されます。
- 国税関係書類全般
-
- 確定申告書
- 修正申告書
- 更正の請求書
- 給与所得者の扶養控除等申告書 等
存続するもの(例外)
本人証明が厳格に求められているような手続については押印が存続となります。具体的には、実印を押して印鑑証明の添付が必要な手続きが対象です。
- ①延納・納税猶予等に係る担保提供関係書類
-
- 不動産抵当権設定登記承諾書
- 第三者による納税保証書 等
- ②物納手続関係書類
-
- 所有権移転登記承諾書 等
- ③相続税・贈与税の特例における添付書類
-
- 遺産分割協議書 等
国税関係書類以外でも、押印が存続する行政手続
- 自動車の新規登録
- 商業・法人登録の申請
- ※オンライン登録の場合、印鑑の提出は任意
- ※詳細については、税理士・税理士法人等の専門家や所轄の税務署等にお問い合わせ下さい。