概要
今までの法人設立に関する手続きは各行政機関にそれぞれ作成した資料を提出していました。
これからは、法人設立に必要な諸手続きをオンラインで一括してできるようになりました。
- 設立登記
- 国税
- 地方税
- 年金
- 労働保険
- 健康保険
- GビズIDの発行
- ※GビズIDとは、一つのID・パスワードで様々な法人向け行政サービスにログインできるサービスです。
内閣府HPを加工して作成
メリット
- 1.複数回の手続きがいらない!
- 2.オンラインでできるので訪庁しなくていい!
- 3.24時間365日いつでも手続できる!
- ※国税関係手続について、e-Tax受付時間外に提出された場合は、翌稼働日に提出されたことになりますので、提出期限にご注意ください。

法人設立ワンストップサービス開始までのフローチャート
下記のフローチャート(株式会社設立の場合)では電子署名に必要なマイナンバーカードを準備することが前提となります。
法人で設立される場合に多い一人会社または発起人と設立時取締役が2、3名ほどの発起設立の場合を対象としたフローとなります。募集設立の場合、現物出資がある場合、会計監査人設置、会計参与設置、指名委員会等設置、監査等委員会設置、会社法上の外国会社の場合は対象外となります。
法人設立登記の準備開始
●…事前準備
〇…役所等での手続き
●法人の基本情報の決定
商号 / 資本金の額 / 事業目的 / 決算期 / 本店所在地 / 発起人 / 設立時役員 /発行株式数 など
●会社実印の作成
設立時代表取締役のものを作成
〇【公証役場/公証人】 定款認証の嘱託のための事前準備
定款につき公証人との事前打ち合わせ(定款認証に係る必要書類の確認等)、定款認証の嘱託の際に必要となる面談予約
●定款認証の嘱託のための準備
定款の作成、実質的支配者の申告書の作成、電子署名付委任状、手数料(電子定款の場合は収入印紙4万円が不要)、発起人の本人確認資料
●発起人による資本金の準備
〇【金融機関】発起人の個人口座への入金又は払込
定款作成日以降の日から申請を行うまでの間に行っていただく必要があります。(定款作成日、入金・払込日及び申請日が同一でも可)
●設立登記申請のための準備
主に、申請情報の準備(登記すべき事項等の準備)、添付書類の準備、登録免許税の準備が必要になります。

法人設立ワンストップサービスが利用可能
内閣府HPを加工して作成
手続きの流れ
こちらのサイトで手続きができます。
STEP1.かんたん問診
「はい」「いいえ」「わからない」の3択です。
質問に答えることで必要な手続きがリストアップされます。
STEP2.申請・届出を行う手続を選択
リストアップされた結果を基に申請・届出を行う手続きを選択します。
STEP3.マイナンバーカードで申請者を確認
マイナンバーカードに登録されている氏名等の情報を読み取り、自動で申請者情報の入力を行います。
STEP4.申請・届出
選択した手続きの申請情報を入力し、マイナンバーカードで電子署名を行い申請先機関に提出します。
定款や登記事項証明書の添付は不要です。
各手続共通の入力項目は1度で済みます。
STEP5.申請状況の確認
マイナンバーカードでログインすることで申請状況を確認することができます。
申請結果として受領した公文書の電子署名を検証することができます。
申請状況をいつでも確認できます。
内閣府HPを加工して作成
対象手続き
提出先 | 手続名 |
---|---|
法務省 | 定款認証の嘱託 |
設立登記申請書 | |
国税庁 | 法人設立届出書 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | |
青色申告の承認申請書 | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | |
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 | |
申告期限の延長の特例の申請書 | |
消費税課税事業者選択届出書 | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | |
消費税課税期間特例選択・変更届出書 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | |
電子申告・納税等開始届出書 | |
消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書 | |
事前確定届出給与に関する届出書(付表1) | |
事前確定届出給与に関する届出書(付表2) | |
事前確定届出給与に関する届出書(付表1,2) | |
都道府県/市区町村 | 法人設立・設置届出書(都道府県) |
法人設立・設置届出書(市区町村) | |
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書 | |
事業所等新設申告書 | |
厚生労働省(年金局) | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
厚生労働省(徴収業務室) | 労働保険関係成立(継続) |
労働保険関係成立(継続)(労働基準監督署用) | |
労働保険関係成立(継続)(公共職業安定所用) | |
厚生労働省(職業安定局) | 雇用保険適用事業所設置届 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
詳細につきましては下記をご確認ください。
内閣府HP 法人設立ワンストップサービス