概要
「養子縁組」とは、民法に基づいて法的な親子関係を成立させる制度であり、普通養子縁組と特別養子縁組の2つの形式があります。相続税対策としてうたわれることの多い養子縁組ですが、相続をする際に他の相続人とトラブルにならないよう、養子縁組と相続の関係をしっかり把握することが重要です。
前回のコラム(養子縁組(基礎編))では、養子縁組の概要について解説しました。本コラムでは、養子縁組の事例編として、裁判例及び相談事例について、分かりやすく解説します。
詳細
本稿においては、以下について解説してまいります。
1.認知症と養子縁組
(判例)養親が認知症の場合の養子縁組の有効性
- 法務ポイント
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養親が認知症の場合の養子縁組の有効性について、東京高裁平成25年9月18日判決の内容をみていきます。 養子縁組における意思能力は、どのように判断されるのでしょうか。
(相談事例)配偶者が認知症の場合
- 法務ポイント
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配偶者が認知症の場合は、養子縁組は可能でしょうか。民法796条但書きの解釈とともに解説いたします。
2.養子縁組の主要判
- 養子縁組前に生まれた「養子の子」の基礎控除計算(東京地裁平成25年5月30日)
- 相続税の節税目的で行った養子縁組の有効性(最高裁平成29年1月31日判決)
- 法務・税務ポイント
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上記2つの判決の内容をみていきます。「相続人の数」(相続税法第15条第1項)に養子縁組前に生まれた養子の子は、含まれるのでしょうか。また、節税目的の養子縁組は、「養子縁組をする意思」があるものといえるのでしょうか。
- ※詳細については、税理士・税理士法人等の専門家や所轄の税務署等にお問い合わせ下さい。
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