不動産貸付は事業的規模か否かで所得税の取扱いが変わります
取扱いの背景
不動産貸付を事業と言える規模で行っている場合とそうでない場合では、想定される事業リスクに差があり、肉体的労力、精神的労力が異なることなどから、所得税の取扱いも異なります。
事業的規模の判定
事業的規模による貸付か否かは以下のフローチャートにより判断します。

所得税における事業的規模と業務的規模の比較
不動産所得の計算において、以下のように取り扱われます。
事業的規模の貸付 | 業務的規模の貸付 | |
---|---|---|
青色申告特別控除 | 一定の要件を満たせば、原則55万円(最大65万円)が控除できます。 | 原則10万円控除できます。 |
青色事業専従者給与 | 家族従業員に支払う給与(届出書への記載額、かつ、適正額まで)を必要経費に計上できます。 | 適用なし |
白色事業専従者控除 | 家族従業員一人につき最高50万円(配偶者従業員は最高86万円)を必要経費に計上できます。 | 適用なし |
固定資産の除却損、取り壊し損 | 全額必要経費に計上できます。 | 不動産所得の金額を限度として必要経費に計上できます。(マイナス分は切捨て) |
未収賃料の貸倒損失 | 貸倒れが生じた年分の必要経費に算入できます。 | 未収賃料はなかったものとされます。(過年度分の未収賃料について貸倒があった場合は税務署に更正の請求をする必要があります) |
まとめ
- 1.このように事業的規模による貸付の方が、業務的規模による貸付に比べ所得税の取扱いが優遇されています。
- 2.特に家族に対し給与を支払えるのは事業的規模による貸付の大きなメリットです。
- 3.ただし、事業的規模による貸付は事業税の納税が生じることがあります。
- ※詳細については、税理士・税理士法人等の専門家や所轄の税務署等にお問い合わせ下さい。